2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号 所有者不明土地の中には、相続登記の未了等により既に共有者が多数となったメガ共有地と呼ばれている土地も存在しており、相続登記の義務化だけでは不十分であるとして、今般の改正では民法の共有の規定も見直しています。このようなメガ共有地は共有者間の合意形成が難しく、土地の適正な管理、処分が困難であると言われており、実務からの解決のニーズも高いと聞いています。 大口善徳